約款
損害賠償責任規約
1、当社及び輸送会社が依頼主(発注者)様及び依頼主(発注者)様の指定先に引き渡すまでの間に当社及び輸送会社の過失により当該車両に毀損又は減滅が生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。
一、当該車両が滅失した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額とします。
二、当該車両が毀損した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用とします。
三、当社及び輸送会社が依頼主(発注者)様の指定先に当該車両を引き渡すまでに生じた事故等により、当社及び輸送会社が第三者に損害を与えたときは、法律上の損害賠償の範囲内において第三者に対する損害を賠償します。
四、当社及び輸送会社の当該車両の一部滅失又は毀損についての責任は、依頼主(発注者)様が留保しないで当該車両を受け取ったときに消滅します。またそれが依頼主(発注者)様以外の指定先であっても同様とします。
2、免責事項
弊社では、輸送中に生じた次の損害については、免責とさせていただいております。
1.、車両の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害
2.、輸送中の飛び石による傷
3、.車両の機関上、消耗品の劣化による故障
例1) 通常輸送時のパワーウインドウの故障
例2) クラッチのワイヤー切れ、スベリ
例3) ライト、ウインカーの玉切れ
例4) タイヤのパンク
4、.通常輸送中におきた改造車両の不具合
5、.輸送中におきた積載物の滅失・紛失・盗難・毀損による損害
6、.確認点検での発見が困難な微細な傷
7、天災地変、同盟罷業、法令または公権力の発動により生じた損害
8、お客様ご本人又は立会人の指示により生じた損害